廃棄報告手続完了
廃棄場所において、担当者と合同で数量を確認します。確認を完了した後、報告済み廃棄物を分解して、焼却作業を行い、完全に破壊します。
01
一時保管事業の施設内
報告済み廃棄物を通関手順を行うまで適切に保管します。
02
通関業者の通関業務委託
通関必要書類を提供して通関業者に通関作業を委託します(書類:Invoice及びPacking list)
03
廃棄
安全で法に適った搬出サービスをご提供いたします。車両GPS即時測位システムにより、隨時車両の動態を閲覧し、法に従って報告済み廃棄物を処理場に運搬します。
04
処理場
報告済み廃棄物を処理場に運搬し、廃棄物処理プロセスを実行します。
05
分類
廃棄物の性質による第一段階の分解、分類
- リサイクル可能と公告された資源回収物は各リサイクル工場に運搬します。
- 金属スクラップ類は、種類によって異なる方式により処理します。
- 一般産業廃棄物は埋立廃棄場またはごみ焼却場に運搬して最終処理を行います。
06
申告
数量を統計した後、関連する法規の規定に基づいて主務機関に申告し、廃棄物を適切に処理します。
07